令和2年度診療報酬にて改定された新たな認知症ケア加算
そもそも認知症ケア加算とは、認知症による行動・心理症状や意思疎通の困難さが見られ、身体疾患の治療への影響が見込まれる患者に対し、病棟の看護師等や専門知識を有した多職種が適切に対応することで、認知症症状の悪化を予防し身体疾患の治療を円滑に受けられることを目的として評価されている。
令和2年度の診療報酬改定では、2段階の評価から3段階の評価(認知症ケア加算1~3)となっている。
1~3の違いだが、
まず、認知症患者の診療に十分な経験を有する専任の常勤医師や常勤看護師を配置する必要があること
医師は常勤の3年以上又は研修を修了した常勤の精神科・神経内科医
看護師は5年以上且つ600時間以上の研修修了していて、原則週16時間以上、チーム業務に従事などが条件にあたる。
全員揃うと認知症ケア加算1、医師、看護師どちらかだと加算2、3は不要といった感じ
さらに、原則として、全ての病棟に、研修を受けた看護師を3名以上配置
上記専任の医師又は看護師が、認知症ケアの実施状況を把握・助言のために、「認知症ケアチーム」の設置や定期的カンファレンスの実施、病棟巡回等定期的な認知症ケアの実施状況の把握と病棟職員への助言が必要
そのほかにも、マニュアルを作成したり研修を定期的に行ったりと診療報酬を得るにはたくさん必要
しかし、逆の発想をすると、
『認知症患者のためにはこれくらいやりましょう。』
というメッセージかもしれない。
この先高齢化率が上昇する日本において、認知症ケアはどの診療科にも必要な知識になると思う。
自分の親が認知症になったら、
自分の祖父母が認知症で困っている、
こうした身内に行えるようなケアを患者にも提供していきたい。